日本の虐待に関する対応について。

虐待とは?

虐待とは何か?
厚生労働省のホームページを元に、書いていきます。

出典:厚生労働省ホームページ  児童虐待の定義と現状(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html )を参考にしています。
(2020年4月20日に利用)


児童虐待の定義とは
以下の4種類に分類される。

①身体的虐待
②性的虐待
③ネグレクト
④心理的虐待


内容は、以下の通り。

①身体的虐待
 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

②性的虐待
 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

③ネグレクト
 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

④心理的虐待
 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

日本の虐待に関する対応について

日本が、虐待に関して作った、法律や対策などを、まとめました。
これから書く内容は、以下に基づいています。

出典:厚生労働省ホームページ 第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項 (https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/01.html
を参考に、要約する形で利用しています。
(2020年4月20日に利用)

 
・1933年(昭和8年)、児童虐待防止法というものが制定された。

・1947年(昭和22年)に児童福祉法が制定された後、児童虐待防止が廃止されている。
→注目したいのは、児童福祉法の第34条には、廃止された児童虐待防止法の中の禁止時事項が掲げられていること。
 その理由は、昭和22年当時、絶対的な貧困と儒教的家父長的家族制度に基づく「私物的我が子観」によって、幼い子が、犠牲になっているからだ。

・1989(平成元)年、国連総会「児童の権利に関する条約」が採択された。
→第19条1に「国連に締約している国は、児童が父母や、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間においては、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)から、その児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、およ教育上の措置をとる。」と明記された。

・1990年、日本の厚生省では、虐待を主に訴える、児童相談所への相談報告例を公表した。
・ 1996(平成8)年度、「児童虐待ケースマネージメントモデル事業」というものを、北海道、栃木県、神奈川県、愛知県、大阪府、山口県、香川県、北九州市の8道府県市において実施した。
→その目的は、子ども虐待対応における機関連携を推進したかったからだ。

・1996年度、日本厚生省は「子ども虐待防止の手引き」を作成した。
→学校、保育所、保健所、警察、民生・児童委員(主任児童委員)等、関係機関による児童相談所への通告等を促すこととした。

・1997年、昭和22年に制定されていた、児童福祉法が50年ぶりに大幅に改正されてた。
→その内容は、主に、児童相談所における措置決定の客観化を図ること。
特に、子ども虐待等複雑・多様化する子ども家庭問題に児童相談所が的確に対応できるようにした。
その方法として、地域に密着したきめ細かな相談支援ができる、「児童家庭支援センター」が創設された。
また、児童相談所を専門的にバックアップする仕組みも講じられた。

・1997年(平成9年)、児童福祉法の内容を、明確化させた。
→内容の一部に、疑問を抱かれる部分があったためだ。
 その上で、子どもの福祉を最優先した積極的な取り組みを促す通知が発出された。それが、「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」である。

・1998年(平成10)3月
「児童虐待に関し緊急に対応すべき事項について」という通知を出している。
→虐待問題に対する市町村による広報啓発活動や児童相談所における夜間休日の対応体制の必要性等を盛り込んだ通知だ。

 同時に、「児童相談所運営指針」が大幅に改定された。
→改正や子ども虐待の増加等に児童相談所が的確に対応できるようにするためだ。

・1999(平成11)年3月、
 子ども虐待の対応において中心的な役割を担う児童相談所や児童福祉施設における対応のあり方について、これまでの通知等の趣旨を踏まえつつ具体的に解説した本手引き書を作成した。

・1999年5月18日、
 児童買春や児童ポルノに係る行為等を禁止、処罰するとともに、子どもの権利を擁護するための法律が成立した。
 それを、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(「児童買春・ポルノ禁止法」)という。
 →18歳未満の子どもに対する性的搾取や性的虐待が子どもの権利を著しく侵害し、子どもの心身に有害な影響を及ぼすことから、この法律が制定された。

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